福井市議会 2022-06-23 06月23日-05号
また,別の委員から,非常用発電機は設置から何年くらいが経過すると入替えが必要になるのかとの問いがあり,理事者から,点検業者からは通常30年程度で入れ替えることが推奨されていると聞いている。市庁舎本館用の非常用発電機は建物竣工当時に設置したものであり,既に45年以上が経過し,非常に老朽化が進んでいる状況であるとの答弁がありました。
また,別の委員から,非常用発電機は設置から何年くらいが経過すると入替えが必要になるのかとの問いがあり,理事者から,点検業者からは通常30年程度で入れ替えることが推奨されていると聞いている。市庁舎本館用の非常用発電機は建物竣工当時に設置したものであり,既に45年以上が経過し,非常に老朽化が進んでいる状況であるとの答弁がありました。
号議案福井市動物愛護管理員設置条例の制定について〃第19号議案福井市少年自然の家の設置及び管理に関する条例の全部改正について〃第28号議案福井市市税賦課徴収条例の一部改正について〃第29号議案福井市認定こども園設置条例の一部改正について〃第30号議案福井市保健所事務手数料条例の一部改正について〃第31号議案福井市食品衛生法に基づく公衆衛生上講ずべき措置に関する基準等を定める条例の一部改正について〃第32号議案福井市浄化槽の保守点検業者
福井市債権管理条例の一部改正について 日程32 第28号議案 福井市市税賦課徴収条例の一部改正について 日程33 第29号議案 福井市認定こども園設置条例の一部改正について 日程34 第30号議案 福井市保健所事務手数料条例の一部改正について 日程35 第31号議案 福井市食品衛生法に基づく公衆衛生上講ずべき措置に関する基準等を定める条例の一部改正について 日程36 第32号議案 福井市浄化槽の保守点検業者
関する基準を定める条例の制定について〃第124号議案福井市化製場等に関する法律施行条例の制定について〃第125号議案福井市医療法施行条例の制定について〃第126号議案福井市クリーニング業を営む者が講ずべき措置を定める条例の制定について〃第127号議案福井市と畜場法施行条例の制定について〃第128号議案福井市美容の業を行う場合の衛生措置等を定める条例の制定について〃第129号議案福井市浄化槽の保守点検業者
福井市化製場等に関する法律施行条例の制定について 日程41 第125号議案 福井市医療法施行条例の制定について 日程42 第126号議案 福井市クリーニング業を営む者が講ずべき措置を定める条例の制定について 日程43 第127号議案 福井市と畜場法施行条例の制定について 日程44 第128号議案 福井市美容の業を行う場合の衛生措置等を定める条例の制定について 日程45 第129号議案 福井市浄化槽の保守点検業者
◎都市整備部長(久野茂嗣君) 和田川ポンプ場の停電時の作業訓練についての御質問でございますけれども、河川の出水期の前の6月1日にポンプ場の管理者であります丹南土木事務所鯖江丹生土木部、県から管理を受けています地元管理者、ポンプの保守点検業者および越前町の4者による操作および動作確認の訓練をしたと聞いております。
さて,本題の合併処理浄化槽による汚水処理ですが,美山地区を除く市内の対象区域において,現在は設置者,つまり利用している市民個人が,県が登録した保守点検業者や,市が許可した清掃業者に依頼し点検をしてもらい,浄化槽から外へ出すときの水質は法定基準以内のきれいな水を流すことになっています。
このため、保守点検業者とも協議し、放送する防災行政無線を三つのグループに分け、時差放送で対応することといたしました。 10月からの訓練放送におきまして、この時差放送を行った結果、市民の皆さまから放送が聞こえやすくなったとの連絡を数件受けておりますので、今後、音量の調整も含めまして、時差放送を継続してまいりたいと考えております。
なお、協会の組織は、浄化槽の製造業者それから施工業者、保守点検業者、清掃業者、地域住民の代表、越前市で構成されております。 以上でございます。 ○議長(嵐等君) 片粕正二郎君。
そして消火器の点検、指導、回収方法についてでございますが、最近発生しました消火器の破裂事故後、消火器の点検や処分方法について防火指導や機関紙、目視による点検方法や点検業者に点検してもらうこと、さびや腐食、亀裂が見られた場合は専門業者に引き取ってもらうこと、有料であることを説明しております。 事故発生以前は、御指摘のとおり消火器の操作要領の説明が主でした。
また、保守点検業者については、平成19年度は点検業務区間を7工区に分け、指名競争入札により決定した関係で、工区の中に融雪装置を施工した業者が点検を請け負う場合も出てくるが、融雪装置保守点検委託業務において、このことが影響することはないと判断をしているとの答弁がありました。
点検業者は民間業者である。何年も前から点検しているが、簡単なものについては修繕として対応していた。それぞれの学校で検査を始めた時期が違い、全校終了したのが11月、12月に結果報告を消防署に提出し、業者から結果が来たのが4月23日であったので、6月補正となった」との説明がありました。
設置業者と点検業者が違うわけであります。違うことがいいのか,悪いのか,それは結果を見なければわかりませんが,特に私はうがった見方かもしれませんが,そのことを知ったときに,以前事件となりましたあのシンドラーエレベーターのことを思い出しました。